観劇ツアーや支援者へのお祝い、そして葱購入の費用など政務活動費での支出が可能だっ
たとは、知りませんでした。
というよりも、このような支出は「便宜供与」としか取れないのですが、この考えは非常
識でしょうか?
団扇を討議資料としての配布物については、個人的にはありかと思うところもありますが
(読んでもらう機会を多くする手段として)、公職選挙法では多くの規制と、そして議会
での多くの申し合わせ事項による制限があります。団扇は、資料とは言わないですね。
地方自治では到底考えも及ばない、政治資金の支出であり、政治の金まみれについては為
政者の責任が大きいことを公僕の議員は今一度認識すべきと考えます。
皆様のご意見をお伺いします。
それにしても、政治資金の金額が大きいのは国会議員だからでしょうか。