2017年1月30日月曜日

地方議員の厚生年金加入について【雑感】 40535


 国会議員または地方議会の議員に支払われる年金として議員年金制度があったが、国会議員

年金は平成18年(2006)、地方議員年金は平成23年(2011)に廃止された。

従前の制度では・・・

【 在職10年以上の議員の現職議員年金は? 】

退職時に、一時金か年金かの二者択一です。

年金はいままでの議員年金の15%カットの年金額で、一時金は保険料を納付した金額の80%。

【 在職10年未満の現職議員の場合は? 】

納付した保険料の80%を退職時に一時金で受け取ります。

【 現役時代在職10年以上の元職の議員は? 】

4~10%の減額した年金を引続き受給。

◇地方議員の厚生年金加入について

河北新報の社説では(2017年01月30日社説http://sp.kahoku.co.jp/editorial/20170130_01.html)

 「若者の政治参加を促し、地方議会を活性化したいという主張に異論はない。しかし市民感覚か

らすると、かつての「特権」を取り戻そうとしているようにしか見えない。」との見解である。

 しかし、地方議員の政治活動を考えたとき、現在我が国の地方議会が有する権能、求められる

役割の大きさ等からすると、一定水準の議員報酬は保障されるべきである。しかも、自治体により

また、県議・市議等の権限により議員報酬が違うのに、一律に議論することが果たして適当である

のか疑問が残る。全てを自己犠牲のままに議員活動を行うのかについては議論の余地がある。

 地方議員たちが厚生年金に加入できるようにしてほしいと、国に法整備を求めている問題を名取

市議会は、意見書の提出に至らなかった。

 地方議員の厚生年金加入制度について、過去に廃止された地方議員年金制度に代わる措

置として、厚生年金へ加入を可能にし、引退後の生活不安による「なり手不足」を解消したいと

いう趣旨について、全地方議会の半数以上が賛同し意見書の提出が行われた。東北でも青森を

除く5県議会などが既に可決したとの事。


 社説では、新たな公金の支出のついて、「全国各地で政務活動費を巡る不正が相次ぎ、地方議

員の公金意識には厳しい視線が向けられている。新たに巨額の公費負担が必要となるだけに、国

民の理解が得られるとは考えにくい。」と述べている。

 本来、議員の活動は、議会における審議・討論にとどまるものではなく、政策形成のための調査

研究活動や住民の意思を把握するための諸活動等、広範にわたることから、議員の位置付けや

その職責・職務を理解する必要がある。

 「そもそも厚生年金に加入できるからといって、若い立候補者が増えるものでもあるまい。」という

のはその通りである。

 地方議会の活性化により、信頼回復と議会改革の取り組みを急ぐべきだろうし、政務活動費の透

明性を確保する必要があるだろう。
 
現行制度で「専業議員」が加入できる公的年金は国民年金しかなく、果たして、現状のままの年金

制度のままでよいのであろうか。

 サラリーマンと地方議員の形態とは根本的に異なり、厚生年金として扱う事についてなじみにくい

といった問題もあるのではないのか(公選された立場の人間である)。

  議会制度のあり方については、できる限り選択の余地を認める方向で見直しを行うことも 議会

の機能の充実 強化を図ることになる。弾力的な議会の開催のあり方を促進する必要もある。

 議会における議員同士の議論を行う機会を拡大させ、議会の審議の充実・活性化につなげてい

くべきである。

議会制度の在り方と共に、議会審議の充実や議員活動の透明化等同時に進めるべきである。

一義には、政務活動費の公開による透明性を図り、議員としての説明責任を果たすべきである。

 退職年金受給者の約6割が、年金算定基礎率が45/150の者である。

また、年金算定基礎率が45/150の者中、受給権発生年が古い者ほど、退職年金額は低く、年齢

は高い。

 議員としての、在務期間を考慮するとき厚生年金への加入について再度強制加入することにつ

いて議論を進めるべきではなかろうか。

 議員特権としてみるべきではないとかんがえるが、いかがであろうか。







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